新型コロナウイルス感染症特例要件
助成金の支給要件は日々変更されています。実際に申請をする際には管轄の窓口で最新の情報をご確認ください。
●助成金額
1)雇用保険被保険者
休業日数×助成額単価※×助成率※※(助成金上限8,330円/日)
(教育訓練実施日については、2,400円/人日加算。被保険者のみ対象になります。)
2)雇用保険未加入者
休業日数×休業手当平均日額×助成率※※(上限8,330円/日)
※ 助成額単価=「前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額」×休業手当支払率(被保険者)
雇用保険未加入者の助成額単価は支給額の9/10(上限8,330円)
※※ 助成率については(LL020501企01厚労省リーフレット)
●売上減少要件について
計画届提出の前月1か月の売上高等が昨年同月対比で5%以上減少(初回計画時のみ判定)
例)4/16~6/15に休業を実施した場合(申請は給与締日ごと)
ケース①
4月:△4%、5月:△5%だった場合
→6月に初回の計画届(5月の売上高等で判定)を提出する必要あり
ケース②
4月:△5%、5月:△4%だった場合
→5月に計画届(4月の売上高等で判定)を提出する必要あり
●ポイント:休業および休業手当の支給について
1)特例により計画届が事後申請でいいので、最低限休業手当支給率を決めて従業員代表と協定を結び、休業をスタートしても申請に影響はありません。
2)休業の人選は問いませんが偏りがあると従業員の不満につながる可能性が生じます。
(同じ人が休業してもよいし、一部部門だけ休業でもよい)
↓
これは、休業手当の支給率をどれくらいにするかによって不満の出方が異なります。
・休業手当の支給率を高くする=休んだ方が得と考える人が多くなる
・支給率が法定ギリギリ(平均賃金6割)=働かないと給与減って困る人が増える
3)1日休業で実施する方が申請はスムーズです。
(時間単位休業は部門や班、業務グループ単位で一斉に行われる場合、助成金受給が可能です)
4)休業実施期間中は残業・休日出勤はあまり行わせない方が申請はスムーズです。
特例により休業期間中に残業を行っても助成金の額に影響はないですが、本助成金は割増賃金の支払いを厳密な法定通りの計算のもと行う必要があります(支給申請で厳しいチェックが入ります。特に休日出勤は注意が必要です。)
5)給与明細書には、出勤した賃金と休業手当を別々に表示することが必要です。
休業時に通常の賃金を100%支給する場合は、休業手当を別に表示する必要はありません。
6)休業指定日は有給休暇を使用することはできません。
休業手当100%の場合、計画年休(助成金対象外)を含めて検討するのもよいでしょう。(有休5日消化義務化との関係)
7)休業期間中は休日ではありません。
休業期間中に旅行に行き連絡が取れない場合、出勤要請に応じられない場合等は、本人都合の欠勤となります。連絡が取れるようにし、出勤要請に対応可能なようにしてください。
8)判定基礎期間において、対象労働者にかかる休業の延べ日数が所定労働延べ日数、中小企業40分の1(大企業は30分の1)以上であること。(1/14~6/30緩和)
通常、中小企業20分の1(大企業15分の1)
事例:4/1~4/30
労働者20人×所定労働日数23日=460×40分の1=11.5⇒12日(人) 以上の休業
●教育訓練について
※訓練カリキュラム、講師の適格性を記載した書類、受講者の受講後アンケートやレポートの作成が必要です。
※教育訓練実施日は、休業手当支給率を100%にする必要があります。
助成金の対象となる教育訓練とは(主な要件)
・1日あたり3時間以上実施されること。
・対面・座学で行われること(自習については自宅で行われる場合以外は対象外)
※インターネットを用いて双方向で実施する訓練も可
・内部講師の場合、講義内容に対し相当の知識・経験・資格等を有していること
・職業に関連する知識、技術を習得、または向上させる内容の訓練であること
・職業人として共通して必要となる知識等の訓練であること
→例)ビジネスマナー研修、ハラスメント研修、メンタルヘルス研修